長寿院墓地使用規則
第一条 墓地は長寿院の定める典礼法式により、檀徒のための埋葬供養を目的とする。
第二条 長寿院に墓地管理委員会を設置する。
第三条 管理委員会の構成は住職を管理者とし、総代を管理委員とする。但し、管理者が必要であると認めるときは、その管理の一部を責任役員に行わせることが出来る。
第四条 管理委員会は、墓地使用に関するすべての事項について検討する。
第五条 墓地使用者には墓地使用許可証を交付する者及び継承する者をいう。
第六条 墓地の使用は、一、縁者 二、檀徒による紹介 三、その他とする。
第七条 墓地の使用申し込みは、長寿院檀家総代に申し込みをして墓地管理者の承認をえる。
第八条 墓地使用許可書、誓約書を提出し、墓地使用料と入檀料を納めた後、長寿院檀徒となる。
但し、今後の物価の変動により墓地使用料及び、入檀料を改正することができる。
1 墓地使用者は使用に当たって一から四の義務を守らなければならない。
一、使用者が行う葬儀、年回法要等の儀式は浄土宗の定める典礼法式に従わなければならない。
二、墓地使用者の住所等の変更があった場合は、すみやかに届けること。
三、墓地の維持及び清掃はすべて使用者の責任とする。
四、墓碑の建設墓地内の工事をしようとするときは事前に管理者に届けなければならない。
第十条 墓地使用者で次の場合の各項の一から四に該当するときは管理委員会において使用を取り消すこともできる。
一、居住不明で三年以上管理者に連絡がなくなったとき。
二、墓地使用料、入檀料を永年にわたり滞納して何等の意思がないとき。
三、三年以上使用者の義務を行わなかったとき。
四、使用規則に違反し、管理者の指示に従わないとき。
第十一条 長寿院墓地へ埋骨する場合は埋火葬許可書、又は改葬許可証を管理者に提出し承認を得た後、所定の儀式の執行を受けなければならない。
第十二条 墓地使用の使用権は、相続者とし他の何人にも譲渡する事は出来ない。但し、特別な場合については使用権の譲渡を管理委員会において検討し、管理者が決定する。
第十三条 墓地使用者が墓地の使用を取りやめた場合又は十条の規定により墓地使用の許可を取り消された場合は,墓地を原状に復して,速やかに返還しなければならない。この場合既納の墓地使用料は還付しない。ただし、許可を受けた日から一年以内に使用墓地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を返還するものとする。
第十四条 その他必要な事項は管理委員会で定める。
附則 この規則は、宗教法人法規則、墓地、埋葬等に関する法律、及びその他の法律の改正があった場合当該規則、法律に準ずる。
この使用規則は施行の際、現に使用している墓地についても適用する。
尚、本文中の第三条責任役員とは、御坂町、光国寺の住職
第八条入檀料は五万円とする。
本規則は平成四年十一月二十二日より実施する。
改正 平成十八年十一月十二日
浄土宗 宗前山 長寿院
